ファンクラブの特定商取引法の表示について
仕様変更について
こちらのページから設定できるファンクラブの特定商取引法表示について、一部仕様を変更させていただきましたのでお知らせします。
※実際の表示内容確認は、ファンクラブページの右サイド下部にある「特定商取引法に基づく表示」からご確認いただけます。
■変更内容
・「商品の引渡時期」「返品等についての特約に関する事項」「連絡先・その他」の3項目以外は固定の文言が入り、変更できません。
・上記3項目が未入力だった場合、下記「自動的に入力される内容」の文言が入ります。
※上記3項目について過去独自の内容を入力している場合は上書きされます。
■自動的に入力される内容
クリエイター名 | ※設定いただいているクリエイター名が表示されます |
販売価格 | <販売価格> 消費税を含む価格で表示されています。<各種手数料等> コンビニ払いの場合は200円(税込)の手数料が発生します。 銀行振込(Pay-easy利用)の場合は250円(税込)の手数料が発生します。 倉庫発送商品の場合は、1点あたり22円の梱包手数料が発生することがあります。 ※商品により手数料が発生しないものもあります。 請求手数料については下記からご確認ください。 https://faq.atone.be/hc/ja<送料> 元払いの場合は送料は商品代金に含まれ、着払いの場合は運送会社所定の着払い運賃が発生します。<その他> 商品のダウンロード等により必要となるインターネット接続料金、 通信料金等は、お客様のご負担となります。(それぞれの料金は、お客様がご利用のインターネットプロバイダ、携帯電話会社等にお問い合わせください。) |
代金の支払方法 | クレジットカード、コンビニ払い、銀行振込、atone翌月払い(コンビニ/口座振替)、とらコイン |
代金の支払時期 | <ファンクラブ会費> 月額料金制とし、入会した日に当月分のファンクラブ会費が決済されます。 クレジットカード・とらコインは申込日に決済され、コンビニ・銀行振込は申し込み日から1週間以内に決済が必要です。 翌月以降は、クレジットカード登録または、とらコインかatone翌月払い(コンビニ/口座振替)での継続支払設定をしている場合、毎月1日に当月分のファンクラブ会費が自動的に決済されます。<物品販売DL販売投稿販売(チップ機能)> クレジットカードの場合は即日、コンビニ払い・銀行振込の場合は申し込みから7日以内に決済が必要です。 atone翌月払い(コンビニ/口座振替)の場合は支払い方法により異なりますので、下記からご確認ください。 https://faq.atone.be/hc/ja<コミッション販売・占い鑑定販売> クレジットカードで即日与信枠を確保し、クリエイター承認時に決済されます。 |
商品の引渡時期 | <ファンクラブ会費DL販売投稿販売(チップ機能)> 決済完了後、直ちにご利用いただけます。<物品販売(倉庫発送商品以外)> 本サービスにおいて成立した売買契約について、原則、売買代金支払日から7日以内に配送手続を行います。 |
返品等についての特約に関する事項 | <ファンクラブ会費DL販売コミッション販売・占い鑑定販売投稿販売(チップ機能)> 契約成立後の返品、キャンセル、内容変更はできません。<物品販売> お客様都合による返品・交換は受け付けておりません。 |
連絡先・その他 | 省略した記載については、電子メール等の請求により遅滞なく開示いたします。 |
特定商取引法に基づく表示についてのよくある質問
特定商取引法に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。特定商取引法において、「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことを意味します。ファンクラブの開設者が「販売業者」に該当するかどうかは、消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になると考えます。
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」より引用)
はい、開示の義務はありません。
原則的には、住所、氏名、電話番号の記載が必要です。マイページ「特定商取引法に基づく表記の編集」に記入をお願いいたします。
ただし、開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。具体的にどの項目についてどのような内容を記載・省略されるかは、ファンクラブ開設者各自でご判断ください。
【参考】
特定商取引に関する法律
第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。